社会福祉法人愛善信光会評議員・役員報酬支給規程

(目的)

第1条この規程は、社会福祉法人愛善信光会(以下「法人」という。)の評議員及び理事、監事、の報酬の支給について定めることを目的とする。

(報酬の種類)

第2条評議員及び理事、監事報酬の内訳は評議員会及び理事会出席手当、臨時業務手当及び通勤手当とする。

(報酬の支給)

第3条評議員及び理事、監事の報酬は、その全額を通貨で、直接支払うものとする。ただし、法令に基づき報酬から控除すべき金額がある場合には、その控除すべき金額を控除したのち、第6条の報酬金額を評議員及び理事、監事に支払うものとする。

(報酬支給の制限)

第4条法人が運営する亀岡保育園の職員が理事を兼職する場合は、その当該理事への報酬は支給しないものとする。

(報酬の支給日)

第5条評議員及び理事、監事の報酬は、業務出仕日にその都度支払う。

(報酬額)

第6条評議員及び理事、監事の報酬は、次のとおり支給する。(控除後支給額)

1 評議員会・理事会出席手当
(1日につき) 10,000円
2 臨時業務手当臨時業務出仕
3時間未満 5, 000円
3時間以上(1日につき)10,000円
3 通勤手当
(イ)公共交通機関 実費
(口)自家用車 実走距離1キロ30円

(規程の改廃)

第7条この規程の改廃は理事長が評議員会に諮り、合議の上改廃する。

附 則

  1. この規程は、平成29年4月1日から適用する。

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