2025年度 重要事項説明書
教育・保育の提供を開始するにあたり、当園より説明すべき事項は次のとおりです。
1.施設運営主体
| 事業者の名称 | 社会福祉法人 愛善信光会 |
|---|---|
| 代表者氏名 | 理事長 出口 眞人 |
| 法人の所在地 | 亀岡市北古世町1丁目18-1 |
| 法人の電話番号 | 0771-22-0469 |
2 .利用施設
| 施設の種類 | 幼保連携型 認定こども園 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設の名称 | 幼保連携型 認定こども園 亀岡保育園 |
幼保連携型 認定こども園 亀岡保育園 分園 あららぎ |
||||||
| 所在地 | 亀岡市北古世町1丁目18-1 | 亀岡市突抜町43番3 | ||||||
| 電話番号 | 0771-22-0469 | 0771-22-0469 | ||||||
| 管理者名 | 園長 出口 さゆり | |||||||
| 利用定員 | 年齢区分 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
| 1号 | 5名 | 5名 | 5名 | 15名 | ||||
| 2号・3号 | 25名 | 55名 | 60名 | 70名 | 70名 | 70名 | 350名 | |
| 合計 | 25名 | 55名 | 60名 | 75名 | 75名 | 75名 | 365名 | |
| 自己評価の概要 | 職員による保育内容等の自己評価を定期的に実施しています。 | |||||||
| 第三者評価の概要 | 評価機関による事業評価を5年に1回受け、その結果を公表しています。 | |||||||
| 職員への研修の実施状況 | 内部研修年18回、外部研修年40回実施 | |||||||
| 認可年月日 | 昭和26年3月1日 | |||||||
3.施設の目的・運営方針
- 事業の目的
- 認定こども園は、乳幼児が健全な心身の発達をとげる為の環境をととのえ教育・保育する場であり、又家庭養育の支援をする事を目的とする。
- 理念
- 当園は、人類愛善・万教同根・人類同胞の理想にもとづき、「人は神の子、神の宮」という普遍心理にたって教育・保育を進めています。愛善の心をもって知・情・意の円満な啓発と、知・徳・体の総合育成による全人教育をめざし、0歳から六歳まで、一貫した教育・保育体系の中で、各年齢の発達段階に応じ、心身ともにたくましく、精一杯生き抜く意志、伸びようとする懸命な力を正しく養い育てることを教育・保育の方針としています。
4.施設・設備等の概要
亀岡保育園
| 敷地 | 全体 | 4,788.06㎡ | ||
|---|---|---|---|---|
| 園庭 | 1,024㎡ | |||
| 建物 | 構造 | RC構造 | ||
| 延べ面積 | 1,857.12㎡ | |||
| 施設の内容 | 乳児室 | 5室 | 保育室 | 10室 |
| プレイルーム | 1室 | 遊戯室 | 1室 | |
| 調理室 | 1室 | 幼児用トイレ | 4室 | |
| 調乳室 | 3室 | 乳児用トイレ | 2室 | |
| 設備の種類 | 冷暖房、プール | |||
| その他 | 屋外遊戯場 | 1,391.21㎡ | ||
亀岡保育園分園「あららぎ」
| 敷地 | 全体 | 1262.48㎡ | ||
|---|---|---|---|---|
| 園庭 | 119.4㎡ | |||
| 建物 | 構造 | 木造構造 | ||
| 延べ面積 | 468.67㎡ | |||
| 施設の内容 | 乳児室 | 3室 | 保育室 | |
| ほふく室 | 遊戯室 | 1室 | ||
| 調理室 | 1室 | 幼児用トイレ | ||
| 調乳室 | 2室 | 乳児用トイレ | 2室 | |
| 設備の種類 | 冷暖房 | |||
| その他 | ||||
5.職員体制 令和7年4月1日現在
| 員数 | 常勤 | 非常勤 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 園長 | 1人 | 1人 | ||
| 副園長 | 1人 | 1人 | ||
| 主幹保育教諭 | 1人 | 1人 | ||
| 保育教諭 | 41人 | 25人 | 16人 | |
| 保育士 | 3人 | 1人 | 2人 | |
| 調理員 | 6人 | 2人 | 4人 | |
| 栄養士 | 2人 | 2人 | ||
| 看護師 | 3人 | 3人 | ||
| 用務員 | 2人 | 1人 | 1人 | |
| 運転士 | 1人 | 1人 | ||
| 事務員 | 2人 | 1人 | 1人 |
*当園では、「亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」の定める基準を遵守し、保育の実施に必要な職員として、上記の職種の職員を配置しています。ただし、職員数については変動する可能性があります。
6.保育を提供する日及び時間
1号認定子ども(教育標準時間認定)
| 提供する曜日 | 月曜日から金曜日まで | |
|---|---|---|
| 保育時間 | 教育標準時間 | 午前9時~午後2時30分(5時間30分) |
| 預かり保育(有料 | 保育時間 | 朝:7時~9時 |
| 夕:午後2時30分~午後6時 | ||
| 休業日 | 日曜日・土曜日・祝日 | |
| 夏季(7月19日~8月31日) | ||
| 冬季(12月20日~1月4日) | ||
| 春季(3月20日~4月5日) | ||
2号・3号認定子ども(保育認定)
| 提供する曜日 | 月曜日から土曜日まで | |
|---|---|---|
| 保育時間 | 保育標準時間 | 午前7時~午後6時(11時間) |
| 保育短時間 | 午前8時~午後4時(8時間) | |
| 延長保育 | 保育標準時間 | 午後6時~午後7時(土曜日午後5時まで) |
| 保育短時間 | 午前7時~午前8時 | |
| 午後4時~午後7時(土曜日午後5時まで) | ||
| 開所時間 | 月~金曜日 | 午前7時~午後7時 |
| 土曜日 | 午前7時~午後5時 | |
| 休業日 | 日曜日・祝日 | |
| 年末年始(12月29日~1月3日) | ||
*やむを得ない理由により教育・保育が必要な場合は、延長保育・預かり保育を提供します。延長保育・預かり保育の利用にあたっては、お支払いただく通常の保育料のほかに、別途利用者負担が必要となります。
*警報発令時の対応について
- 警報が亀岡市に午前7時の時点で発令されている場合、自宅待機して下さい。
- 午前10時までに解除された場合は開園します。
- 午前10時までに解除された場合は、解除後登園される方は副食 (おかず) 入り弁当持参です。保育時間も16時までとします。(土曜日は15時まで)
- 午前10時現在で発令中の場合は臨時休園となります。
- バスは午前7時の地点で、警報が発令されている場合は、朝のみ運休します。午前9時までに解除された場合は、帰りは運行します。(9時以降も解除されない場合は運休します)
- 保育中に警報が発令された場合、園よりメール配信をしますので、迎えをお願いします。またテレビ・ラジオ等で警報が発令された時点で迎えをお願いします。
- バス通園児は、状況に応じて家庭に連絡を入れて園児を送る場合がありますので、バス停まで迎えをお願いします。
- 警報発令時、緊急メールでお知らせしますので、メール登録をお願いします。登録が不可能な方のみ電話連絡します。
*感染症流行時の対応について
- 発熱や感染した場合は、登園停止期間を守り完治するまで登園出来ません。登園を再開する時は、医師の許可を受け、園指定の「登園届」の用紙に保護者が記入し、園に提出して下さい。(登園停止が必要な病気=別表)
7.お子様をお預かりする際の留意事項
『保育所保育指針』は「基本原則」の中で、「(保育所は子どもの)健全な心身の発達を図ることを目的とする児童福祉施設であり、入所する子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場でなければならない。」と定めています。そして、「家庭との緊密な連携の下に、子どもの状況や発達過程を踏まえ、保育所における環境を通して、養護及び教育を一体的に行うことを特性としている。」とも述べています。
「子どもの最善の利益」を大切な基本とし、大事なお子様をお預かりする上では、園と保護者様の間に長期にわたる信頼関係を構築していくことが前提となります。つきましては、集団の中でお子様をお預かりする基本として、以下の点をご理解ください。
-
園は子どもたちがそれぞれにかかわりあいながら、さまざまなことを試し、興味を広げ、育っていく場所です。活動に伴うケガ(顔や歯、目のケガ、骨折等も含む)、かかわりあいに伴うかみつきやひっかき、ケンカなどは起こります。
『教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン』(内閣府、2016年3月)の前文にも、次のように書かれています。「日々の教育・保育においては、乳幼児の主体的な活動を尊重し、支援する必要があり、子どもが成長していく過程で怪我が一切発生しないことは現実的には考えにくいものです。そうした中で、施設・事業所における事故(以下「事故」といいます。)、特に、死亡や重篤な事故とならないよう予防と事故後の適切な対応を行うことが重要です。」
また、保育者の職務は子どもとかかわることで育ちを促すことであり、子ども1人に保育者1人がついているわけではありませんので、ケガを予防できないこともあることをご理解ください。
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保育所は子どもが集団で過ごす場所であり、「子どもの最善の利益」とは、「保育所で過ごす子どもたちの最善の利益」でもあります。お子様は日々、集団の中で生活しているという点を認識していただき、集団保育や他の子どもたちに望ましくない影響が起こりうることはお控えください。
例:医療・宗教上の理由がない特別扱い(食事、生活習慣、予防接種忌避等)はできません。園の敷地内、駐車場、行事の会場等では必ずルールに従ってください。他の子どもたちや家族、園職員の写真等を許可なく撮る、撮った写真や個人情報等を許可なく使用するのは禁止です。
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お子様をお預かりする上で重要な情報(例:家庭での発熱・嘔吐等の体調不良や家庭での投薬、ご家庭や登園中に起きたケガ等)は、こちらがお尋ねしなくても、必ず毎朝、事実をお伝えください。保護者の皆さまと園の間の信頼関係の基本となり、お子様をお守りする基本となりますので、事実を隠す、事実と異なることを伝える等はなさらないでください。在園中に発症した疾患、診断された疾患についても同じです。
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お子様の成長・発達に関するできごと、私どもが気づいた点は、小さなことであっても明確にお伝えします。保護者の方にとっては、良いことばかりではなく、聞きたくないとお感じになること、認めたくないとお感じになることもあると思いますが、未就学期の気づき、特にご家庭の環境とは異なる(長時間の)集団生活の中の気づきは、お子様の育ちと将来に深く関わることも多々あります。どんな変化であれ、できる限り早く気づいて必要な対応をすることがお子様の将来の良い結果につながります。
また、園からお伝えする内容等に保護者の方がご対応いただけない場合(例:虐待やネグレクト、発達に伴う課題等)、自治体の関係部署に連絡・通報することもあります。
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給食の異物混入、アレルギー食材の誤食、処方薬の誤投(与)薬、市販薬の誤使用については、起こらないようできる限り努めてまいりますが、絶対に起こらないとお約束することはできない点をご承知おきください。新鮮な食材を使って限られた時間の間に複数種類の食事(離乳食から除去食まで)を調理していること、集団保育の中であること、医療を主目的とした場ではないこと、約70年前にできた保育士配置基準はこうした個別対応以前のものであることが基本的な理由です。人的ミスをゼロにするというご要望にはお応えできません。
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各種感染症については、厚生労働省が定める『感染症ガイドライン』をもとに対応します。集団生活の場ですから、飛沫・空気・接触感染を予防することは困難ですが、感染機会を下げる取り組み(手洗い、流行時や流行が疑われる時の消毒、流行時のマスク着用等)は常にしています。感染機会を下げ、重篤化を防ぐため、体調不良時は早めに受診する、家庭で過ごす等をお願いします。
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当園及び当園職員に対し、妥当性のない指摘や要求をする、あるいは妥当性にかかわらず不相当な言動や行動(カスタマー・ハラスメント)を保護者がした場合、警察、弁護士等の外部機関に相談し、協力をあおぎながら毅然とした対応を取ります。
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副食費等、定められた諸経費につきましては、滞りなく納めてください。
8.提供する保育等の内容
当園は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年3月31日)を踏まえ、以下の保育その他の便宜の提供を行います。
- 特定教育・保育の提供
上記7に記載する時間において、教育・保育を提供します。
- 送迎希望者については、園バスによる送迎を実施します(ただし、別途利用者負担有)。
- その他
障害児保育を行っています。
9.食事の提供方法等について
- 食事の提供方法
- 自園調理
- 食事の提供を行う日
- 保育を提供する日は、毎日食事の提供を行います。
- 行事等に併せてお弁当の持参をお願いする日があります。
- 献立表は毎月のお便りで別途お知らせします。
- 児童の年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。
午前間食 昼食 午後間食 備考 0歳児 9時30分頃 11時30分頃 15時頃 1歳児 9時30分頃 11時30分頃 15時頃 2歳児 9時30分頃 11時30分頃 15時頃 3歳児 11時30分頃 15時頃 4歳児 11時30分頃 15時頃 5歳児 11時30分頃 15時頃 (月1回の研修日のみ、11時00分提供)
- アレルギー対応状況
- アレルギー、その他の事情により給食に配慮が必要な場合は、できる限りお子さんに合わせていきますので、あらかじめご相談ください。その際は、医師による診断書の提出が必要です。
- 除去食及び代替食に対応しています。
- 食物アレルギー対応マニュアルあり。
- その他衛生管理等
- 集団給食施設届出を京都府南丹保健所へ提出しています。
- 大量調理施設マニュアル基準に沿って衛生管理基準の作成を行います。
- 日々の健康管理、確認及び検便検査の実施(毎月1回)による調理従事職員の健康管理を徹底しています。
- 調理室の清掃及び整理整頓を実施し、衛生管理区分の維持管理を徹底しています。
10.利用料金
- 特定教育・保育に係る利用者負担(保育料)
- 支給認定を受けた市町村に対し、当該市町村が定める保育料をお支払いただきます。
- 保育料の納入は口座振替をご利用ください(口座引き落とし日は毎月月末)。
- 保育の提供に要する実費に係る利用者負担金等(実費負担)
- (1)に掲げる保育料のほか、別表に掲げる費用を負担していただきます。
- お支払方法は、郵便局の自動払込でお願いしております。
- 3・4・5歳児は、給食の提供に要する実費1号認定(1ヶ月3,800円)、2号認定(1ヶ月4,800円)を負担していただきます。
- お支払方法は、郵便局の自動払込でお願いしております。
- 自主事業の利用料金
- スイミング教室
注)会費は不要ですが、茶道・音楽・絵画・英語の指導をしています
- スイミング教室
※保護者会からの会費の徴収があります。
11.利用の開始について
当園では、亀岡市の利用調整に基づき当園に入所決定された支給認定を受けた保護者が本重要事項説明書等に同意された後に教育・保育の提供を開始します。
1号認定については、9月1日より入園願書を配布し、10月1日から受け付けを開始します。願書受付の先着順で入園者を決定し、本重要事項説明書等に同意された後に教育・保育の提供を開始します。
12.利用の終了について
当園は、以下の場合には教育・保育の提供を終了します。
- 利用乳幼児が小学校に就学したとき
- 児童の保護者が児童福祉法又は子ども・子育て支援法に定める支給要件に該当しなくなったとき(3号認定の場合)
- 市外に転出するとき
- 長期欠席するとき
- その他、利用の継続について重大な支障又は困難が生じたとき
13.嘱託医
当園は、以下の医療機関と嘱託医契約を締結しています。
- 内科
- 医療機関の名称
- 飯野小児科内科医院
- 医院長名又は医師名
- 飯野 茂
- 所在地
- 亀岡市南つつじヶ丘大葉台2丁目44-1
- 電話
- 0771-25-0015
- 歯科
- 医療機関の名称
- 仕合歯科
- 医院長名又は医師名
- 仕合 裕
- 所在地
- 亀岡市旅篭町28
- 電話
- 0771-22-0363
14.緊急時の対応方法
お預かりしている園児に病状急変等の緊急事態が発生した場合には、保護者の指定する医療機関及び緊急連絡先等へ速やかに連絡を行います。
15.非常災害時の対策
- 非常時の対応
- 別途に定める、消防計画書により対応します。
- 避難訓練
- 地震及び火災を想定した避難訓練を月1回実施
- 防災設備
-
- 自動火災報知機
- 誘導灯
- パッケージ型消火設備
- ガス漏れ報知器
- 非常警報装置
- 非常用電源
- 消火器具
- 避難場所
- 保育園グランド及び亀岡高校グラウンド
16.虐待の防止のための措置に関する事項
職員による園児への虐待防止のため、以下の措置を講じています。
- 年に1回、職員に対して虐待防止研修を実施
- 虐待防止マニュアルの作成、運用
17.賠償責任保険の加入
当園では以下の保険に加入しています。
- 保険会社
- あいおいニッセイ同和損害保険(株)
- 保険の種類
- 幼稚園・保育園賠償責任保険
- 保険金額
-
- (身体)1名につき2,000万円、1事故につき1億円
- (財物)1事故につき100万円
18.保育内容に関する相談・要望・苦情
- 受付担当者
- 副園長 梅垣裕美
- 受付責任者
- 園長 出口さゆり
- 利用時間
- 午前9時~午後5時
- 連絡先
- 電話 0771-22-0469
FAX 0771-22-1008 - 第三者委員
-
- 清水 一成
電話 0771-25-2244
(社福)愛善信光会 監事 - 串﨑 哲史
電話 0771-24-6706
(社福)このはな 理事長 - 北村 真也
電話 0771-29-5800
学びの森 代表
- 清水 一成
- 受付方法
- 面接・電話・文書等の方法で相談・苦情を受け付けます。
19.個人情報の保護に関する基本方針
当園では個人情報保護に関する基本方針として、園のしおり内に内容を掲げています。
なお、進級学校への保育要録、及び転園の際には園児要録の移送等、個人情報の伝達があります。
20.当園におけるその他の留意事項
当園には保護者会活動を行っています。



