亀岡保育園運営規程
(施設の名称等)
第1条社会福祉法人愛善信光会が設置する幼保連携型認定こども園の名称及び所在地は、次のとおりとする。
- 名称 亀岡保育園 亀岡北古世町1丁目18-1
- 所在地 亀岡保育園 分園あららぎ 亀岡市突抜町43-3
(施設の目的)
第2条亀岡保育園(以下「本園」という。)と亀岡保育園分園あららぎ(以下「分園」という。本園と分園をあわせて「当園」という。)は、教育・保育を必要とする乳児及び幼児を日々受け入れ、教育・保育事業を行うことを目的とする。
- 当園は、教育・保育の提供に当たっては、入園する乳児及び幼児(以下「園児」という。)の最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進することに最もふさわしい生活の場を提供するよう努めるものとする。
- 当園は、教育・保育に関する専門性を有する職員が、家庭との緊密な連携の下に、園児の状況や発達過程を踏まえ、養護及び教育を一体的に行うものとする。
- 当園は、園児の属する家庭や地域との様々な社会資源との連携を図りながら、園児の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に対する支援等を行うよう努めるものとする。
- 当園は、「亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
(認可定員)
第3条本園の認可定員は318人、分園の認可定員は47人とする。
(利用定員)
第4条当園の利用定員は、子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。
- 法第19条第1項第1号の子ども(満3歳以上の小学校就学前子ども。ただし, 次号に掲げるものを除く。以下「1号認定子ども」という。) 15人
- 法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする3歳以上児。以下「2号認定子ども」という。) 本園210人
- 法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする3歳未満児。以下「3号認定子ども」という。)のうち、満1歳以上の子ども 本園80人、分園35人
- 3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども 本園13人、分園12人
(提供する保育等の内容)
第5条「当園」は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領に基づき,以下に掲げる教育・保育及びその他の便宜の提供を行う。
- 特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。以下同じ。)
支給認定を受けた保護者(以下「支給認定保護者」という。)に係る園児に対し、当該支給認定における保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内において保育を提供する。
- 延長保育事業
- 預かり保育事業
1号認定子どもの教育標準時間外の預かり保育を行う。
- 送迎
園バスによる送迎を行う(ただし,希望者に限る。)。
- 食事の提供
- その他教育・保育に係る行事等
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第6条当園が特定教育・保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、園児受け入れ状況等により、員数が変動する場合があり得る。
- 園長 1人(常勤専従)
園長は、職員及び業務の管理を一元的に行い、職員に対し法令等を遵守させるため必要な指揮命令を行うとともに、園児を全体的に把握し、園務をつかさどる。
- 副園長・主幹保育教諭 1人(常勤専従)
副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。また、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。
- 主幹保育教諭・分園長 1人(常勤専従)
主幹保育教諭は、園長(及び副園長)を助け、命を受けて園務の一部を整理し、園児の教育・保育をつかさどる。また、計画の立案や地域の子育て支援活動等の業務を行い、保護者や地域住民からの教育・育児相談、地域の子育て活動等に積極的に取り組む。
- 事務長 1名(常勤専従)
園の事務を統括し、必要な手続き等を行う。また、研修出席等を通して、他の保育教諭に対し助言・指導を行う。
- 保育教諭 36人以上
保育教諭は、教育・保育に従事し、その計画の立案、実施、記録及び家庭連絡等の業務を行う。
- 教育・保育主任
主幹保育教諭を補佐し、職員の管理・指導・評価等組織運営を補佐する。
- 副教育・保育主任
保育士長を補佐し、職員の管理・指導・評価等組織運営を補佐する。
- 障害児担当
障害児保育について、他の保育教諭に対し助言・指導を行うとともに、自ら実践研究を行う。
- 子育て支援担当
保護者の子育ての悩みに対して適切な支援を行う。
- 保護者支援担当
保護者の子育やその他の疑問点に対して適切な支援を行う。
- マネジメント担当
教育・保育主任を補佐し、組織運営を補佐する。
- 幼児教育担当
幼児教育について、他の保育教諭に対し助言・指導を行う。
- 乳児教育担当
乳児教育について、他の保育教諭に対し助言・指導を行う。
- 障害児保育リーダー
障害児保育について、他の保育教諭に対し助言・指導を行う。
- 乳児教育リーダー
乳児教育について、他の保育教諭に対し助言・指導を行う。
- 幼児教育リーダー
幼児教育について、他の保育教諭に対し助言・指導を行う。
- 教育・保育主任
- 栄養士(食育・栄養・アレルギー担当) 2名(常勤専従)
園児の発達段階に応じ、0歳児の離乳食、1~2歳児の幼児食及び3歳児以上の幼児食に係る献立を作成する。また、食物・栄養価・アレルギー対応について、他の保育教諭に対し助言・指導を行うとともに、自ら実践研究を行う。
- 調理員 6人(常勤2人、非常勤5人)
調理員は、栄養士の作成した献立に基づき、給食及びおやつを調理する。
- 給食調理主任
調理室を管理し、園児・職員の給食調理の管理・指導を行う。
- 給食調理副主任
調理主任を補佐し、園児・職員の給食調理の管理・指導を行う。
- 食育・アレルギー担当
食物・アレルギー対応について、他の保育士に対し助言・指導を行うとともに、自ら実践研究を行う。
- 給食調理主任
- 看護士(保健衛生担当) 3名(非常勤)
園全体の保健衛生管理を統括し、必要に応じて適切な処置を講ずる。
- 用務担当 1名(常勤専従)
用務員は、当園の雑務を行う。保健衛生担当と共に園の保健衛生環境保持に対して適切な処置を講ずる。
- バス運転・用務担当 1名(非常勤)
園バスを運転し、園児の送迎を行いバス運転以外は、園の用務を行う。
- 菜園・駐車場誘導担当 1名(非常勤)
朝、夕に駐車場での保護者の車両誘導を行い、適宜に菜園を管理する。
- 事務担当 1名(非常勤)
事務作業を行う。
- 延長保育・バス乗務担当18名(非常勤)
早朝・延長保育とバス送迎時の添乗に従事する。
- 嘱託医 1名
嘱託医は、子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断及び職員や保護者への指導助言を行う。
- 嘱託歯科医 1名
嘱託歯科医は、子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科診断及び職員や保護者への指導助言を行う。
- 嘱託薬剤師 1名
嘱託薬剤師は、園の環境衛生の維持改善に関する指導助言を行うとともに、職員及び保護者への指導助言を行う。
- 第1項の職員のほかにその他必要な職員を置くことがある。
(保護者に対する子育て支援の内容)
第7条当園における保護者に対する子育ての支援は、保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本認識の下に、子育てを自ら実践する力の向上を積極的に支援するものとする。
- 当園は、教育及び保育に関する専門性を十分に活用し、子育て支援事業のうち、その所在する地域における教育及び保育に対する需要に照らし当該地域において実施することが必要と認められるものを、保護者の要請に応じ適切に提供し得る体制の下で行うものとする。
- 当園は、保護者に対する子育ての支援において、地域の人材及び社会資源の活用を図るよう努める。
(特定教育・保育の提供を行う日)
第8条教育・保育を提供する日は、2号認定子ども又は3号認定子どもは月曜日から土曜日、1号認定子どもは月曜から金曜日までとする。ただし,年末年始(12月29日から1月3日)及び祝祭日を除く。
(特定教育・保育の提供を行う時間)
第9条特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
- 保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)
7時から18時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
- 保育短時間認定に係る保育時間(8時間)
8時から16時までの範囲内で、保護者が保育を必要とする時間とする。
- 教育標準時間認定に係る保育時間(5時間30分)
9時から14時30分とする。
- 当園の開園時間は、次のとおりとする。
- 月曜日から金曜日 午前7時から午後7時。
- 土曜日 午前7時から午後7時。
- 当園は、保育認定子どもが、やむを得ない理由により、保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)及び保育短時間認定に係る保育時間(8時間)の前後に教育・保育を希望する場合には、開所時間内において延長保育事業を実施することとする。
- 当園は、教育標準時間認定子どもが、やむを得ない理由により、教育時間の前後に教育・保育を希望する場合には、開所時間内において預かり保育を実施することとする。
(利用者負担その他の費用の種類)
第10条当園は、亀岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の規定により、利用子どもの居住する市町村が定める額の利用者負担額を利用子どもの保護者から徴収する。
- 当園は、支給認定申請から認定の効力が発生する日までの間において、災害等の緊急その他やむを得ない理由により保育を提供した場合については、当該保護者から特定教育・保育基準費用額(子ども・子育て支援法第28条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払を受けるものとする。この場合、当該保護者が適切に教育・保育給付を受けられるよう、特定教育・保育提供証明書の交付その他必要な措置を講じるものとする。
- 当園は、前項の支払を受けるほか、特定教育・保育等の提供における便宜に要する費用のうち、別表に掲げる保護者負担分の費用の支払を受けるものとする。
(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第11条当園は、教育標準時間認定子どもの保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒まない。
- 利用の申込みに係る教育標準時間認定子どもの数及び現に利用している教育標準時間認定子どもの数の総数が、第11条に定める利用定員の総数を超える場合は、次の方法により選考する。
- 申込みを受けた順序により決定する方法
- 前項の選考方法その他入園に必要な手続きは、毎年度、募集要項を定めて明示する。
- 当園は、市が行った利用調整により保育認定子どもの当園の利用が決定されたとき又は保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第12条特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、重要事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認し、同意を得る。
- 当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
- 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号から第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しなくなったとき。
- 利用子どもの保護者から当園の利用に係る取消しの申出があったとき。
- 市が当園の利用継続が不可能であると認めたとき。
- その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
- 退園又は休園しようとする教育標準時間認定子どもの保護者は、理由を記して園長に願い出るものとする。
(緊急時等における対応方法)
第13条当園の職員は、保育の提供を行っているときに、園児に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに嘱託医又は園児の主治の医師に連絡する等、必要な措置を講じるものとする。
- 保育の提供により事故が発生した場合は、亀岡市及び園児の保護者等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。
- 当園は、事故の状況や事故に際して行った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、再発防止のための対策を講じるものとする。
- 園児に対する保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行うものとする。
(非常災害対策)
第14条当園は、非常災害に備えて、消防計画等を作成し、防火管理者又は火気・消防等についての責任者を定め、少なくとも毎月1回以上、避難及び消火に係る訓練を実施するものとする。
(虐待の防止のための措置)
第15条当園は、園児の人権の擁護及び虐待の防止を図るため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講じるものとする。
(記録の整備)
第16条当園は、教育・保育の提供に関する以下に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
- 教育・保育の実施に当たっての計画
- 提供した教育・保育に係る提供記録
- 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第19条に規定する市町村への通知に係る記録
- 保護者からの苦情の内容等の記録
- 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(要望・苦情等について)
第17条当園は、提供する福祉サービスに対する利用者の要望や苦情に適切に対応を図るため苦情受付担当者及び苦情解決責任者を選任し、公表する。また苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応を推進するために第三者委員を設置し、氏名及び連絡先を園内に掲示する。
(第三者評価について)
第18条当園は、より質の高い福祉サービスの確保を図る為に、自らが提供するサービス内容の適正性を点検し、また利用者に施設情報を提供することにより、安心してサービスを選択してもらう環境をつくる為に、第三者評価を受診する。
(秘密の保持について)
第19条当園の職員は、職務上知り得た機密事項および施設利用者の不利益となる事項を他にもらさないこと。また、退職後においても同様とすること。
附則
- この規程は,平成29年4月1日から施行する。
- この規程は,平成31年4月1日から施行する。
- この規程は,令和2年4月1日から施行する。
- この規程は,令和3年4月1日から施行する。
- この規程は,令和4年4月1日から施行する。
- この規程は,令和5年4月1日から施行する。
- この規程は,令和6年4月1日から施行する。
- この規程は,令和7年4月1日から施行する。



